〈みずほ〉では、柔軟な働き方を推進し、すべての社員がプロフェッショナルとして、そして一個人として、ありたい姿に向かって、充実感を持ちながら仕事に取り組める組織の実現に向け、働き方改革に取り組んでいます。

さまざまな勤務制度

当社では、中長期的なキャリアを自分らしく描き、成長し続けられるように、
すべての社員に柔軟な働き方を選択できる仕組みを提供しています。

フレックスタイム

(始業・終業時刻を
自主的に決定し働く制度)

1カ月における所定労働時間を予め定めておき、その枠内で各日の始業および終業の時間を自主的に決定し働く制度。

時差出勤

(始業・終業時刻の
繰り上げ・繰り下げが可能な制度)

7時~22時の間において、1日の所定労働時間(7時間30分)はそのままに、業務内容により勤務する時間帯を変える制度。

短時間勤務

(育児・介護)
(所定労働時間を短縮する制度)

始業時間の繰り下げ、終業時間の繰り上げのいずれか、または両方により、所定労働時間(7時間30分)を短縮する制度。

在宅勤務

(最も効率的な働き方を
自律的に選択できる制度)

会社が貸与するPCなどのリモートアクセス機能を用いて労働時間の全部または一部を自宅で勤務する制度。

週休3日・4日勤務

週休3日や週休4日で働くことを認める制度。就業しない日数分の給与は控除。

1日6時間勤務

所定労働時間の短縮を認める制度。所定労働時間に満たない時間分の給与は控除。

仕事と育児との
両立支援への取り組み

出産・育児をサポートする制度 (全体像)

出産・育児をサポートする制度の図

産育休制度

当社では、出産・育児に関わる障壁を極小化していくため、満2歳までの育児休業制度、中学校就学の始期に達するまでの短時間勤務制度を始めとする柔軟な勤務制度を設けているほか、託児料補助、復職前面談の実施等により、育児をしながらキャリアを形成しようという社員を支援しています。

仕事と育児の両立支援

子どもが産まれる社員には、復職後のキャリア形成への意識啓発や、両立のためのノウハウ伝授を目的に「育児両立セミナー(休業編)」を実施しています。また、復職後の社員全員を対象として「育休復帰者セミナー」を実施。復職後の仕事と家庭の両立スタイルを振り返り、中⾧期的な視野でキャリアを考える機会を提供するなど、両立しながらのキャリア形成のサポートを行っています。また、社員とその上司に対し「出産・育児と仕事の両立おたすけハンドブック」を配布し、ライフイベントとの両立をサポートしています。

両立女性社員対象の働き方ワークショップの写真

両立女性社員対象の働き方ワークショップの様子

職場ファミリーデー

〈みずほ〉では、2008年より継続して社員の家族を対象とした「職場ファミリーデー」を実施しています。子どもをはじめ家族が社員の職場見学、職場のメンバーと名刺交換、各部室店独自のイベントを通じて、家族の職場での様子を知り、仕事について理解を深めています。家族にとっては職場で働く家族の新たな一面を知れること、職場のメンバーにおいても業務担当領域を超えたメンバーがつながりや一体感がうまれ、その後の業務での関係性向上・コミュニケーションの向上にもつながっています。2024年度は、5,400人の子どもや家族が参加し楽しみました。

職場ファミリーデー

男性の育児休業100%取得促進

〈みずほ〉は、サステナビリティ重点項目におけるDEIのKPI・目標として、「男性社員の育児休業取得率100%」を継続して維持していく項目として公表し、グループ5社の社長がワーク・ライフバランス社の「男性育休100%宣言」に参加しています。さらに2024年7月から社員がより「自分らしい」キャリアを実現できる職場環境をめざし、男女の育児共同参画の促進に向けて、男性社員が育児のための休暇・休業を10日間取得することを原則とし、さらに1か月以上の取得を推奨しています。また、長期で育休を取得した男性社員のロールモデルケース紹介冊子の作成や、男性育休の意義等について学べる外部講師による研修を実施する等、男性の育児休業取得推進に向けた各種取り組みを行っています。

東京女性未来フォーラム共同宣言

2024年1月23日に開催された東京都主催の女性活躍・ダイバーシティ経営の推進に向けたイベント『東京女性未来フォーラム』(※)に木原グループCEOが登壇しました。トークセッションでの企業代表者との討論に加え、東京都の小池都知事とともに 女性活躍・ダイバーシティ経営推進に向けた共同宣言を行いました。

〈公式サイト〉
https://hataraku-josei.metro.tokyo.lg.jp/
※外部サイトにリンクします

外部評価

・経済産業省・東京証券取引所「なでしこ銘柄」
2020年3月、グループ5社(※)は、女性活躍推進の取り組みが評価され、経済産業省・東京証券取引所による「なでしこ銘柄」に3年連続で選定されました。

※みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ

なでしこ銘柄す

・厚生労働省「プラチナくるみん」
より高い水準の取り組みを行っている子育てサポート企業としてグループ5社(※)で「プラチナくるみん」に認定されました。

※みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ

プラチナくるみん

・D&I AWARD
D&l AWARDはダイバーシティ&インクルージョンに取り組む企業を認定・表彰する日本最大のアワードです。「D&l AWARD 2024」において、最高ランクの「ベストワークプレイス」に4年連続で認定されました。

D&I AWARD

・経済産業省「ダイバーシティ経営企業100選」
2016年経済産業省により、さまざまな規模・業種の企業におけるダイバーシティ経営への積極的な取り組みを「経済成長に貢献する経営力」として評価されました。

ダイバーシティ経営企業100選

働き方に関する外部評価

2021年11月、みずほフィナンシャルグループは、働き方改革を通じて生産性革命に挑む先進企業を選定する第5回日経スマートワーク経営調査において、5星に認定されました。

日経スマートワーク

イクボス企業同盟

〈みずほ〉では、イクボス(※)推進が女性の両立支援やキャリア形成支援といった、多様な人材のマネジメントにおける必要不可欠なテーマであるとして、2014年12月、イクボス企業同盟へいち早く加盟しました。イクボス企業同盟を通じて、異業種他社との交流会開催などに取り組んでいます。また、社内でも管理職のイクボスの重要性について各種研修を通じて意識改革に取り組んでいます。

※イクボスとは、「共に働く部下・職場スタッフのワーク・ライフ・バランスを考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司(経営者・管理職)」のこと。イクボス企業同盟とは、「イクボス」の必要性を認識し、積極的に自社の管理職の意識改革を行って新しい時代の理想の上司(イクボス)養成をめざす企業間のネットワーク。

イクボス

福利厚生制度

全ての社員がいきいきと働けるよう、心身の健康・活力を高める環境が十分に整えられる必要があります。
そこで、個々のライフスタイル、ライフステージをサポートする多彩な制度を設け、家庭生活や社会活動の充実、
健康管理といった観点から、豊かなライフワークの実現をめざしています。

※下記に記載の制度は2024年3月1日時点のものであり(2024年4月1日から導入予定のものも含みます)、
入社時までに追加・変更の可能性があります。

諸制度

住宅関連 マンションワンルームタイプの独身寮、住宅補給金 など
余暇支援 福利厚生専門会社費用補助金 など
財産形成 各種財形奨励金、iDeCo奨励金、持株会 など
健康管理 健康診断(婦人科検診等)、人間ドッグ・脳ドッグ費用補助、インフルエンザ予防接種費用補助、検診費用補助、三大疾病サポート保険 など
自己啓発 通信教育費用補助金、各種学校学費補助金、自分磨き休職
生活支援 グループ生命保険料補助金、バースサポート、結婚祝金、出産祝金、企業主導型保育園入園サポート、保育料補助、災害補償制度、ホームヘルプ・ベビーシッター費用補助、弔慰金制度、介護支援金 など
その他 通勤費補給金、単身赴任補給金、配偶者転勤同行休職、共済会 など

休暇制度

連続休暇 <連続休暇A>年次休暇5日の連続5営業日
<連続休暇B>「土曜日・日曜日」+年次休暇2日の連続2営業日
<連続休暇C>年次休暇2日の連続2営業日
スポット休暇 年次休暇1日を、年間5回(上期2回+下期3回または上期3回+下期2回)取得。
なお、スポット休暇1日を連続休暇Aまたは連続休暇Bまたは連続休暇Cと接続することも可。
リフレッシュ休暇 勤続10年、15年、20年、25年、30年、35年、40年を経過したとき、連続5営業日の休暇を付与。
ボランティア休暇 国や地方公共団体等の社会福祉機関、およびNPO 法人等における無償奉仕活動などに従事する者に付与。連続20営業日以内の特別休暇
自己啓発休暇 会社が認める自己啓発制度を利用する場合に一定数の休暇を付与
看護休暇 養育する中学校就学の始期に達するまでの子の傷病を看護する必要がある場合に一定数の休暇を付与
介護休暇 要介護状態にある家族の介護等の必要があるとき一定数の休暇を付与
その他 結婚休暇、配偶者の出産休暇など
上記以外にも各種制度を整えています。

・半日休暇、時間単位の特別休暇
年次休暇については、一定の範囲内で半日単位の取得が可能。また、特別休暇のうち、看護休暇および介護休暇については、1時間単位で受けることができる

・積立休暇
前年度に繰り越された年次休暇日数のうち、前年度末までに取得されなかった日数を毎年度積立て
※最大60日(取得要件:傷病療養・傷病介護など)

※上記の各種諸制度は2024年7月1日時点のものです。今後、追加・変更の可能性があります。